不動産売却の確定申告

不動産売却の確定申告

不動産売却にかかる税金

 不動産を処分した際に発生する税金は4つあります。「所得税」「住民税」「印紙税」「登録免許税」の4つで、住民税と所得税は売却の結果生じた不動産売却益に対してかかる税金で、印紙税と登録免許税は不動産取引そのものにかかる税金です。ですので、不動産取得時の価格と、登記料などの諸費用、建物改修などに掛けた金額を売却額が下回って、不動産売却損となった場合、住民税や所得税は発生しないことになります。仮に、購入額を売却額が上回って売却益が発生した場合でも、所得税が発生しない場合がありますので、確定申告の際には注意が必要です。

不動産売却に関する確定申告

 所得税には給与所得、事業所得など色々な所得が種類分けされていますが、不動産を売却して得た所得は「譲渡所得」と言うものに分類されます。この所得は、通常の給与所得などとは分けて計算され、税を決める確定申告においても特別な計算をされます。
 この「譲渡所得」は不動産売却額ではなく、その不動産を取得した時の価格と、登記手数料などの諸費用、土地建物の改良費から減価償却費を差し引いたものを合計した上で、売却価格が上回っていれば所得として扱われます。
 そのため、確定申告で取得時にかかった諸費用や、リフォームに費やした費用などをきちっと計上すれば、無駄な税金を払わなくても済むわけです。また、譲渡所得が発生した場合においても、居住用住居か否か、所有期間が5年以上か否かで税金は大きく変わってきます。売主がメインで住居としている自宅を売却した場合、3000万円が譲渡益に対する控除として設定されています。不動産の所有期間によっても成立が変化し、5年未満で売却した場合と5年以上所有していた場合では、所得税・住民税共に倍近い差があります。(所得税の場合30%→15%)大きなお金が動くだけに、かかる税金も大きなものになります。賢い確定申告で節税しておきたい所ですね。

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