新司法試験と予備試験
新司法試験と法科大学院
平成14年に改正された司法試験法に基づいて、司法試験制度が改定されました。平成18年度から23年度までは移行期間として、旧制度の司法試験と新制度の司法試験が併存しており、その新制度の司法試験の事を新司法試験と呼んでいます。よって、現在司法試験を受けようと言う人は、旧司法試験か新司法試験かのいずれかを選択して受験することになります。
新旧制度の違いは幾つかあるようですが、受験資格に関わるもので大きいのは法科大学院の存在でしょう。新司法試験においては、受験者は法科大学院を修了して五年度以内であることを求められます。
新制度での予備試験
平成23年度まで用意されている新旧併存移行期間ですが、この後には完全に新制度に移行し、法科大学院を修了して居ない人には受験資格が無いことになります。しかし、誰でもが法科大学院に入る経済的な余裕や時間的な余裕があるわけではありません。
法科大学院を経由する人間以外にも法曹への道を開くため、移行期間が終了した23年度以降は、法科大学院修了に相当する受験資格を得るための「予備試験」という制度がスタートする予定になっています。予備試験の試験形式は短答試験と論文式と口述式の3本構成で、試験範囲は憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、一般教養の8科目と法律実務基礎の9科目。(短答式が8科目、論文式が9科目、口述式は法律実務基礎のみ)選択科目などは無いようです。
当然ですが、過去問題集などは無く、難易度がどの程度になるのかも不明です。そもそも、現時点ではどれだけの合格者総数を出そうかも未定のようで、合格率の予想もできません。あくまで法科大学院修了者が本筋であるから予備試験の枠は小さくしようと言う意見や、法曹への道は広く開かれるべきだから合格者を増やすべきという意見で紛糾している様子です。
